リースについて
- リースの申込は、直接尼信リース株式会社にするのでしょうか?
- 当社と既にお取引のあるお客さまは、当社営業担当迄お問い合わせください。当社とお取引がなく尼崎信用金庫とお取引があるお客さまは、尼崎信用金庫の担当者にお問い合わせください。尼崎信用金庫とお取引がないお客さまのリースの申込はお受けしていませんので、ご了承願います。
- どのようなものがリースできるのですか?
- 産業機械・工作機械・情報関連機器・医療機器・土木建設機械・商業用設備機器・自動車・事務用機器等の動産を対象としたリースが一般的で、物件のメーカー・機種・仕様などはお客さまのご希望により決定されます。
- 中古品のリースはできますか?
- 当社では、中古品のリースは取扱していません。
- リースとレンタルの違いはどのようなものですか?
- リースはお客さまがご購入される場合と同様に、メーカー・機種を問わず、購入する場合と同様に自由に対象物件・購入先などをお選びいただきます。レンタルは基本的にレンタル会社が保有する物件の中からお選びいただきます。お選びいただいた物件はリース会社がお客さまに代わって発注購入し、メーカーまたはディーラーが直接お客さまへ納入します。
リース | レンタル | |
---|---|---|
対象物件の選定 | お客さまが選定した物件 | レンタル会社が保有する物件 |
使用するお客さま | 特定の1社 | 不特定多数 |
契約期間 | 長期 | 短期 |
中途解約 | 不可 | 可能 |
保守・修繕義務 | お客さま | レンタル会社 |
- リースは割高になりませんか?
- 必ずしも割高とは言えません。物件を購入した場合の金額とリース料(総額)を比較すると一見割高に見えますが、リース料の中には固定資産税・保険料が含まれています。またリースにすることで留保できた資金の運用益や、数字に表せない事務の省力化などを考慮すれば必ずしも割高とはいえず、事務の合理化、資金の流出を最小限にとどめる等のメリットを考慮すれば、リースは決して高くありません。
- リース期間はどのように決めるのですか?
- お客さまの希望と当社の同意があればいかなる期間でも設定が可能です。ただし、ファイナンス・リース取引について、税法上、法定耐用年数に比して相当短いリース期間を設定した場合、「所有権移転リース」として、自己所有の資産に適用する減価償却方法と同一の方法で処理する必要がありますので、その基準を下回らないリース期間を設定することが一般的であります。
- 税法上、所有権移転リースに該当しないリース期間は何年となりますか?
- 法定耐用年数の70%以上(10年以上のものは60%以上、端数切り捨て)と定められ、具体的には以下のとおりです。
法定耐用年数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最短リース年数 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
- 保険や税金は誰が払うのですか?
- リース物件の固定資産税の申告・納付、また動産総合保険の契約・(事故等発生時の)保険金の請求はすべてリース会社である当社が行います。(リース料の中には固定資産税・保険料が包含されています。)
- リース料はどのように計算されているのですか?
-
リース料は、物件の取得価額にリース期間中の金利、固定資産税や保険料を加えて計算されます。そのリース料総額をリース期間(契約月数)で均等に割ったものが月額リース料です。そして、物件の取得価額に対する月額リース料の割合がリース料率となります。
[リース料率=月額リース料÷取得価額(%)]
同じ物件であってもリース期間が短くなれば月々のお支払額が高くなり、リース料率は高くなります。
例 物件金額:100万円、リース期間 60ヶ月、リース料 18,500円/月の場合
リース料率=18,500円÷1,000,000円=1.85%
- 金利状況が変わった場合、リース料も変更されますか?
- リース料率は、契約期間中変更されません。
- 物件が納入されていないので、リース契約は締結できないのでしょうか?
- 物件の納入に必要なメーカー・ディーラーさまへの発注は、お客さまと当社間で「リース契約」が完了した時点で行いますので、物件納入前にリース契約を行う必要があります。また、「リース契約」=「リーススタート」ではありません。納入後、お客さまにて物件に瑕疵(不具合)がないことをご確認いただき「借受証」を発行いただいた時点で「リーススタート」となります。
- リース物件にはなぜシールを貼付するのですか?
- リース物件の所有権は当社にありますが、リース期間中のリース物件はお客さまの事業所内に設置され、お客さまの所有物と区別がつきません。当社の所有物であることを区別するためにシールを貼付しております。また物件返却等、適正な物件処分を行うためにもシールの貼付は有効です。
- リース契約は中途解約は可能ですか?
- リース契約はレンタル契約と異なり、リース期間の途中で解約することはできません。ただしやむをえない事情がある場合(店舗什器をリースしていたが、リース期間中に店舗を閉鎖することになり什器が不要となった等)は、規程損害金等をお支払いのうえ、物件を当社に返還していただくことになります。
- リース物件が故障したのですが、修理は可能でしょうか?
-
物件の保守・メンテナンス等については原則使用されるお客さまにて行っていただきます。物件を納入されたメーカー・サプライヤーにご連絡のうえ、修理をお願いします。(メーカー・サプライヤーが分からない場合は営業担当者までご連絡ください。その際、物件に貼付しております物件シール記載の契約番号を合わせてお知らせ願います。)
なお、リース物件には動産総合保険を付保しております。故障の原因によっては当社を通して保険会社から修理代金の支払いが可能となる場合もありますので、営業担当者にご相談ください。
- 社名を変更した場合はどうするのですか?
-
当社所定の手続きが必要となります。
当社営業担当までお問い合わせください。
- リース料の引き落とし口座やリース物件の設置場所等に変更が生じた場合はどうするのですか?
-
当社所定の手続きが必要となります。
当社営業担当までお問い合わせください。
- リース期間を終了した後はどうするのですか?
-
リース期間または再リース期間終了時には、そのまま継続して物件を使用(再リース)するか物件を返却するかを自由に選択していただけます。
継続して使用する場合は、1年間の再リース契約となります。(特にお届けがない場合、原則自動更新となります。)当初契約のリース料と比べ格安(年額リース料の1/10)で引続きご利用できます。
例 当初契約のリース料が50,000円/月の場合
50,000円(/月) × 12ヶ月 ÷ 10 = 60,000円(/年)
物件が不要となった場合はリース契約を終了し、当社の指定する場所、または指定する業者に返還していただきます。お客さまは当社の指定する業者さまとリース物件の搬入日時・場所を打ち合わせしていただくのみです。(なお、廃棄費用に関しては当社が負担いたしますが、返還費用はお客様にご負担いただくこととなりますのでご了承ください。
- リース物件の修理をお願いしたいのですが?
-
物件の保守・メンテナンス等については原則として使用されるお客さまにて行っていただきます。物件を納入されたメーカー・ディーラーさまにご連絡の上、修理をお願いします。(メーカー・ディーラーさまがわからない場合は営業担当者までご連絡ください。その際、物件に貼付しております物件シール記載の契約番号を合わせてお知らせ願います。)
なお、リース物件には動産総合保険を付保しております。故障の原因によっては当社を通して保険会社から修理代金の支払いが可能となる場合もありますので、営業担当者にご相談ください。
動産保険について
- リース物件には保険は付保されているのでしょうか?
- 当社では、リース物件に対して包括的に「動産総合保険」を付保していますので、お客さまの保険加入手続きは、いっさい必要ありません。保険料率は、お客さまが個別に保険加入手続きをするよりも割安となっています。
- 保険対象となるリース物件はどのようなものですか?
- 動産のほとんどが、この保険の対象となります。ただし、航空機、船舶、自動車、鉄道車輌、電気専業者用発電機、エネルギー等機器、プラント一式等は対象外です。詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。
- リース物件に付保されている動産総合保険とはどのような保険ですか?
- 動産総合保険の対象物件は原則としてすべての動産(ただし、航空機、船舶、自動車、鉄道車輌、電気専業者用発電機、エネルギー等機器、プラント一式等は対象外。)であり、日本国内で発生する偶然の事故によって生じるほとんどすべての損害を担保します。
火災、爆発、破裂、落雷による損害
盗難による損害
破損による損害
暴風、旋風などの風災による損害
輸送車輌、船舶等の衝突、脱線、転覆、沈没、座礁による損害
航空機の墜落、接触、航空機からの落下物による損害
労働争議に伴う暴行による損害
洪水、高潮、台風などの水害による損害
洪水などの水害については、一般的な動産総合保険ではカバーされませんが、当社では特別に担保しています。なお、地震や戦争による損害は担保されません。
- 保険の有効期間は?
- リースの開始日(借受証に記載された日)から満了日までとなります。満了後の再リース期間中は保険は有効ではありませんので、ご注意ください。
- 保険金額は?
- リース物件の推定時価を保険金額としています。
- 保険金の受け取りは?
- 保険金は当社が受け取ります。分損事故によって、お客さまがリース物件を修理した時にはその費用に充当し、全損事故の時には規定損害金に充当します。
- 補償される損害はどのようなものですか?
- 次に掲げる偶発的な事故が原因となってリース物件に損害が生じたとき、補償の対象となります。
火災、盗難、破損、破裂・爆発、落雷、風水災・ひょう・雪災、衝突・接触、落下・転落・転覆・沈没など
- 補償の対象から除外される主な損害は?
- 次に掲げる事故によりリース物件に損害が生じた時には、保険金が支払われませんのでご注意ください。
地震、噴火、またはこれらに起因する津波・火災による損害
自然の消耗、または性質によるかび、さび、変色、変質、虫喰い、ねずみ喰い
故意または重大な過失
明らかな瑕疵
戦争、変乱、テロ
国または公共団体の公権力の行使(差し押え、没収など)
詐欺、横領
置き忘れ・紛失・核燃料物質の特性に起因する汚染
保守不完全、製造上・性質上・設計上の欠陥により生じた事故 など
- 事故発生時の手続きはどのようにするのですか?
- 事故が発生したときには、ただちに下記の情報を当社営業担当へご連絡ください。
事故のあった物件名と契約番号
事故の発生日時・場所
事故の原因・損害の程度
- 保険事故発生時の必要書類は?
- 当社所定の「保険事故発生通知書報告書」のほか、下記の書類を提出していただきます。そのほかにも、必要に応じてご用意いただく場合があります。
火災事故の時
事故物件の写真
修理見積書(修理不能の場合、「修理不能証明書」)
罹災証明書(消防署発行)
修理代金請求書
盗難事故の時
盗難証明書または盗難届出証明書(警察署発行)
破損事故の時
事故物件の写真
修理見積書
修理代金請求書
落雷事故の時
落雷証明書「修理見積書への落雷による損害である旨の記載」